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泉北ニュータウン造成で得た旧大阪府企業局の剰余金は現在「堺市泉北丘陵地区整備基金」として市が保有し、泉北とその周辺地区の整備にのみ使うことができると、条例で決められている。いわば特定財源だ。これに対し、一般財源は国からの交付金や住民からの税金からなり、何にでも自由に使うことができる。
ところで、堺市の公園には大浜、大仙、原池の各公園事務所と泉ヶ丘公園事務所がある。それら事務所の改修や更新工事が必要になった場合の費用はどこから支出されるかというと、泉ヶ丘公園事務所以外は税金や交付金から賄われるが、泉ヶ丘公園事務所の場合は基金から優先的に賄われる(2023年度空調設備更新工事)。
同様に樹木を伐採したり、公園の照明灯を改修したりする費用も、市内のほかの公園は税金や交付金から支出されるのに対し、泉北の場合は相当額が基金から支出される。これではせっかくの特定財源を事実上、一般財源に化けさせていることになる。
基金の財源はニュータウン住民の土地購入代金だ(一部は近大への田園公園売払い金も)。旧大阪府企業局は余っても住民に返金するわけにもいかず、堺市に支払ったもの。したがって、他地域の公園整備のように税金として使うべきではない、というのが本紙の考えだ。特定財源を一般財源と同様に使っている現状について、室谷直樹公園緑地部長に聞くと「泉北地区の整備に必要な資金として、条例の目的に即して使っている」と述べ、問題はないとの認識を示した。