[堺市南区]南区別所の借地に産廃の山 市が業者に改善命令 9月が期限

投稿者 記者・ 原

産業廃棄物堆積場所(別所461-1 堺市環境対策課提供)

堺市環境対策課は3月28日、南区別所461-1および同1549-4において産業廃棄物を堆積している事業者(梅原俊幸氏)に対し、産業廃棄物処理基準違反で改善命令を出した。

命令は廃棄物保管基準(廃棄物の高さ制限、囲いの設置、廃棄物の敷地外への流出防止など)に則った措置を講じるよう求めるもの。

問題となっている2か所の土地は、いずれも事業者が所有者から賃借したもので、事業者自らが解体した建築廃棄物を保管している(この場合、産業廃棄物処理業の許可は不要)と環境対策課に説明しているという。

事業者は別所1549-4の土地に関しては20年ごろから、461-1に関しては昨年から保管基準違反で継続して市から指導を受けてきたが、その間も油圧ショベルを持ち込み、廃棄物を堆積させていた。

命令無視なら告発へ

改善命令の期限は2025年9月26日で、命令に従わない場合、市は警察に告発することになる。有罪となった場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方が科される。

環境対策課は別所地区にはこれらのほかにも指導を行っているケースが数件あることを認めている。今後高齢化により離農者が増えれば、農業振興地域が産廃銀座と化す恐れがあり、対策が求められる。

記事中に掲載されている情報は掲載日(2024年4月24日)時点のものです。

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産業廃棄物堆積場所(別所461-1 堺市環境対策課提供)
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