65歳以上の介護保険料滞納者に「差し押さえ」せず 富田林市が8年半

投稿者 記者・ 大西

富田林市役所

滞納者の財産調査をせずに「不納欠損」で処理

昨年12月に富田林市で、13年4月〜21年9月の間、65歳以上の介護保険料滞納者に対して差し押さえなどの財産調査を行わず、不納欠損処理をしていたことがわかった。介護保険料は40歳〜64歳は健康保険料と一括で徴収され、65歳以上はおおむね年金から天引き(特別徴収)される。

富田林市では65歳以上の約99%がこの特別徴収にあたり、ほとんどが徴収されているので滞納者はそれ以外となる。しかし、数%であっても介護保険料は賦課徴収であり国民が広く平等に負担をし、その給付を受ける仕組みとなるため、場合によっては強制徴収という手段はやむを得ない。

21年度、富田林市で実行した差し押さえ額は146万円。22年度は155万円だった。調査を怠った期間にいくらか回収できたことは否定できない。

市の高齢介護課によると以前は職員が滞納者を1件、1件訪ね徴収に回り、滞納整理に時間がかかっていたという。そこで市は13年に債権管理条例を施行。回収業務に一定の見切りをつけ財産調査にシフトを転換。徴収ノウハウ習得など職員研修にも力を入れていた。しかし実際、現場で生かされていなかったのが現状だ。今回の不祥事を受け、「市民負担の公平性や公正性からも職員の債権管理、徴収意識の向上にさらに努めていきたい」と後任の高齢介護課長。

市民は介護保険料を滞納し続けると、執行停止となり介護保険料の給付制限を受ける。65歳から介護保険料の支払い方法が変わるので注意が必要だ。

記事中に掲載されている情報は掲載日(2024年1月11日)時点のものです。

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