堺市は10月9日、産業廃棄物の保管量が基準を超えているとして、南区太平寺730(泉北2号線近く)に廃棄物を堆積させている事業者に改善命令を出した。
環境対策課によると、事業者は2010年ごろから廃棄物処理基準で定める量を著しく超えて、がれき類を積み上げ、度重なる指導にも従ってこなかった。
今年7月、同課は警察と合同で現地に立ち入り、指導書を交付するとともに、4度目の搬出計画書を提出させていた。
だが、その後も廃棄物は計画書どおりに搬出されず、長期にわたり不適正な保管状態が続いていることから、改善命令を発出した。
別所の廃棄物は改善に向け搬出
南区別所の借地に必要な届出を行わないまま、廃棄物を堆積させているとして、廃棄物保管基準違反で市の改善命令を受けた事業者がその後、改善に向け少しずつ廃棄物を搬出していることが、当局への取材で分かった。
別所461-1及び同1549-4において廃棄物まじりの土砂が持ち込まれている、と市環境対策課に情報が寄せられたのは2023年2月のこと。以来、同課は保管基準を満たすよう廃棄物の搬出を継続して指導するも、改善が見られず、24年3月に保管基準違反で改善命令を出していた。
本紙は昨年4月に命令に従わない場合、市が警察に告発することになると報じたが、その改善命令の期限が今年9月26日だった。
市によると、事業者は新たな廃棄物の搬入は行っておらず、堆積物についてもわずかずつながら搬出していることが、市が設置した監視カメラで確認できている、としてただちに告発は行わない考え。


