戸籍のフリガナ記載開始、通知書で確認し異なる場合は届け出を

投稿者 記者・ 上木

5月26日に改正戸籍法が施行された。これまで氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていなかったが、この改正法の施行により新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになった。

施行日以降、順次、戸籍に記載する予定のフリガナの通知書が本籍地から筆頭者宛てに送付される。

通知書に記載のフリガナが認識通りの場合は「届け出は不要」。通知書に記載のフリガナが認識と異なる場合は「届け出が必要」。

届け出が必要な人は2026年5月25日までに本籍地や所在地の市区町村の窓口や郵送で届け出る。また、窓口に行く必要がないマイナポータルを利用した届け出も可能。

なお、2025年5月26日以降に出生などにより初めて戸籍に記載される人は出生の届け出時に併せてフリガナを記載する。

来月上旬から富田林、狭山は8月から通知

通知書は、本籍地が富田林市の人は7月上旬から、大阪狭山市の人は8月から順次送付される予定。

問い合わせ=富田林市:市民窓口課0721・25・1000(代表)。大阪狭山市:市民生活部市民窓口グループ072・360・4294

記事中に掲載されている情報は掲載日(2025年6月26日)時点のものです。

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