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新型コロナウイルスへの感染やその恐れを理由に、運転免許証の更新手続を受けることができない・できなかった方は、有効期限の延長を申請することが出来る。(但し、延長後の更新期間の間に講習の受講や適性検査の受検を含む、通常の更新手続を改めて受ける必要がある。)
⓵免許証に記載された有効期限が、令和2年3月13日から7月31日である方。
又は、新型コロナウイルス感染症対策における有効期限の延長手続きをすでに行っており、免許証裏面に記載された延長期限の末日が7月31日までの方。
(但しすでに失効された方や更新手続き中の方は除く)
【手続き】
本人または代理人が、光明池・門真運転免許試験場、各警察署に来場して申請。又は、申請書類を門真運転免許試験場へ郵送することで申請が可能。
(郵送申請手続きについてはこちらhttps://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/untenmenkyo/10345.html)
【必要なもの】
運転免許証・代理人の場合は委任状・更新手続き開始申請書又は更新手続き継続申請書(申請場所に備え付けている)
②免許証の更新期限が過ぎてしまった方
新型コロナウイルスへの感染やその恐れを理由に、運転免許証を更新できず免許を失効してしまった方は、当該事情が止んだ日から1か月以内に申請すれば、学科・ 技能試験を受けることなく免許の取得が可能(失効後3年以内に限る
【申請場所・受付時間】
・光明池運転免許試験場0725-56-1881/平日(祝日除く)8:45~17:00
・門真運転免許試験場06-6908-9121/平日(祝日除く)と日曜8:45~17:00
・南堺署072-291-1234
・和泉署0725-46-1234
・黒山署072-362-1234
・富田林署0721-25-1234
【 警察署はいずれも、平日(祝日除く)9:00~17:00】
☆4月10日現在の情報です。今後状況によって、期間の変更等があれば随時お知らせします。
尚、光明池運転免許試験場は、換気や感覚を開けて並ぶなど、コロナウイルス対策を行いながら開場中。(4月10日現在)