改正道路交通法の施行により、電動キックボードについて、7月1日より、新しいルールが適用された。
これまでは、原付バイクと電動キックボードは別の扱いだったものが、新ルールでは「原動機付自転車」という大きなくくりの中に、①一般原動機付自転車(従来の原付バイク。免許必要、ヘルメットは義務)と、②特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど。最高速度20キロ以下、免許不要、ヘルメットは努力義務)に分かれる。更に②の中で、時速6キロを超える速度が出せないなどの一定の基準を満たすものを「特例特定小型原動機付自転車」(免許不要、ヘルメットは努力義務)とし、例外として自転車通行可能な歩道や路側帯(歩行者用路側帯を除く)を通行できる。いずれも運転資格は16歳以上で、自賠責保険とナンバープレートの取得が必要。
「ルールを守り安全に利用してほしい」と南堺署交通課。
記事中に掲載されている情報は掲載日(2023年7月22日)時点のものです。