[泉北]代わりの公園設置は 公園売却後でも合法

投稿者 記者・ 山本裕

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「確実ならば」と堺市主張

 近畿大学医学部移転のため、堺市が都市公園の田園公園の一部などを廃止して近大に売却したのは違法だとして、周辺住民らが公園廃止処分の取り消しを求めている裁判の第6回口頭弁論が9月25日開かれた。

 堺市は、近大に土地の一部を売却した田園公園の代替公園について「設置が確実な状況であれば、廃止時点で代替公園が開設されていなくても構わない」と主張した。
 ビッグバン周辺の代替公園については、来年4月に用地が府から市に無償譲渡されることになっており、整備計画すら決まっていない。原告住民らは「設置される状態とは言えない」などとして公園売却は違法だと主張している。
 都市公園法では「みだりに都市公園は廃止してはならない」と定められており、「代わるべき都市公園が設置される」などの場合は廃止できる。ビッグバン周辺に整備する予定の「泉ヶ丘公園」が代替公園といえるかどうかが、争点の一つとなっている。

 市は裁判所に提出した書面の中で、条文では「都市公園が設置される場合」となっていて、代替公園の設置時期については明記されていないと主張。設置時期は市の裁量に委ねられており、公園整備の方針や府からの用地取得が決まっている現状で、問題はないという。また国からも「代替公園の整備までは求めない」との回答を得ていると。
 市が代替公園としている「泉ヶ丘公園」は敷地内に大きなため池があり、現状は大部分が立ち入りできない状態となっている。また、須恵器の窯跡が多く残されており、市民から保存を望む声も上がっていて、具体的な整備計画の策定は来年度以降になる。

 今後、原告住民らは「現状は、代替公園が設置されるとは認められない」と、公園売却の違法性を主張していく。
 次回は11月24日。

記事中に掲載されている情報は掲載日(2020年10月9日)時点のものです。

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