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この年末年始は新型コロナによる規制威緩和も伴い気が緩み、お酒を飲む機会も増えることから、南堺署、和泉署では、飲酒運転撲滅を呼び掛けている。
飲酒運転は犯罪であり、酒酔い運転では、5年以下の懲役、100万円以下の罰金。酒気帯び運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金がある。また人身事故を伴うとさらに厳しい罰則も。両署では取り締
まりの強化、抑止活動を行っている。
記事中に掲載されている情報は掲載日(2023年1月5日)時点のものです。