自分の財産の管理を任せるために、家族や親族の中から適任者を選び、その方に受託者になってもらい民事信託を行ったとします。
受益者とは何か?
当初は自分自身が受益者となります。受益者とは、実際に財産に対して権利を持つ人のことをいいます。受託者に財産の管理権や処分権を委ねているだけで、自分自身は変わらず財産に対する権利を保持しているというわけです。自分の死後に、の受益権を、自分の希望する人に移すことができます。これは、最初の信託契約の段階で、契約書にその人(次の受益者の名前)を書いておくことで実現できます。
「遺言代用信託」という仕組み
これを「遺言代用信託」といいます。受託者は、そのまま次の受益者のために管理を継続します。遺言書を書いて自分の死後の財産の行き先を決めることと類似したことが、この方法で実現できます。この方法によると、受託者に委ねている財産に限っては、相続人間で遺産分割協議のせすとも、自分の死後次の受益者に権利が移るわけです。
事信託の利用により、自分の本当に信頼する人に、財産を託して「財産を活かす!」ことが出来ます。今この時点で、信託という原因で、財産の名義(不動産やお金)を自分の信頼する人に移します。
当事務所ではこの「民事信託」を積極的に手掛けております。
是非、お気軽にご相談下さい。
(司法書士・民事信託士 樋口聡)
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以下の情報は2024/01/17時点のものです
司法書士法人大阪泉北合同事務所
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