財産管理を信頼できる人に託す方法
自分の財産の管理を任せるために、家族や親族の中から適任者を選び、その方に託者になってもらい民事信託を行ったとします。
自分の死後、財産は子供に相続してもらいたいが、その子供に例えば障害あるいは浪費癖があるような場合、子供にそのまま財産を与えることを躊躇される場合があります。
このような場合は、自分に代わって引き続き子供のために、その受託者の方に財産を管理してもらうことが可能です。
「受益者連続型信託」という方法
民事信託のなかに、「受益者連続型信託」という方法があります。
このケースでは最初の受益者は自分で、自分の死後の次の受益者を子供と定めておくと、信託による財産の管理を継続することができます。
受託者の方に、自分の死後は引き続き子供のために財産の管理をしてもらうという契約が民事信託では可能です。
民事信託の利用により、自分の本当に信頼する人に、財産を託して「財産を活かす!」ことが出来ます。
今この時点で、信託という原因で、財産の名義(不動産やお金)を自分の信頼するに移します。
事務所ではこの「民事信託」を積極的に手掛けております。
是非、お気軽にご相談下さい。
(司法書士・民事信託士 樋口聡)
Information
以下の情報は2024/01/17時点のものです
司法書士法人大阪泉北合同事務所
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記事中に掲載されている情報は掲載日(2025年2月5日)時点のものです。