【司法書士コラム】民事信託をご存知ですか?〜受益者連続型信託について〜【第4回】【PR】

投稿者 コミュニティ

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自分の死後の財産の承継方法について、自分の意思を反映させるためには「遺言書」を作ります。

妻の死後、財産をどのように承継させるか

例えば、「私が亡くなった時は、私の財産全てを妻に相続させる」といった内容の遺言書を作っておけば、遺留分の問題は残るものの、他の相続人ではなく自分の妻が財産全てを相続することになります。しかし、「私が亡くなった時は、私の財産全てを妻に相続させ、次に妻が亡くなったときは…」というように、次に妻が亡くなった後の財産の承継についてまでは遺言書で指定することはできないのです。

子供がいらっしゃらないご夫婦で、妻が相続した後には妻の親族ではなく、自分の兄弟に財産を相続してもらいたいと考えていたとしても、ここまでのことを自分の作る遺言書おいて指定することはできません。

民事信託のなかに、「受益者連続型信託」という方法があります。
この方法によれば、二次相続以降の財産の承継方法を指定できます。先ほどの例での、自分の妻が亡くなった後の財産の承継方法まで指定することができるのです。

不動産やお金を信託契約でスムーズに管理

民事信託の利用により、自分の本当に信頼する人に、財産を託して財産を活かす!ことが出来ます。

この時点で、信託という原因で、財産の名義(不動産やお金)を自分の信頼する人に移します。

事務所ではこの「民事信託」を積極的に手掛けております。

是非、お気軽にご相談下さい。

(司法書士・民事信託士 樋口聡)

Information

以下の情報は2024/01/17時点のものです

司法書士法人大阪泉北合同事務所

電話番号
0725-57-6025
住所
和泉市伏屋町3丁目7−34 泉北第2ビル5F

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記事中に掲載されている情報は掲載日(2025年1月14日)時点のものです。

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