民事信託と成年後見制度
認知症高齢者や障害をもつ年少者の財産の管理や生活の支援を行う、これを目的として民事信託が利用されることがあります。
成年後見制度の利用と一緒になされる場合もありますし、選択的になされる場合もあります。
民事信託を利用した場合、受託者が財産の管理の権限やまた処分の権限を持ちますが、これは認知症高齢者や、障害をもつ年少者の財産の管理や生活の支援という目的の範囲でということになります。
信託契約における「信託の目的」
信託の契約を行う場合に、このような目的を「信託の目的」と称して信託契約書の中に必ず盛り込まないといけません。
受託者は「信託の目的」に沿うように、財産の管理を行います。
また、「信託の目的」に沿う場合に限り、託された財産を処分することができます。
例えば、託された財産が自宅不動産の場合に、認知症高齢者が今後施設で生活していくための資金を準備する目的であれば、受託者の判断で売却することが考えられます。
民事信託の利用により、自分の本当に信頼する人に、財産を託して「財産を活かす!」ことが出来ます。
今この時点で、信託という原因で、財産の名義(不動産やお金)を自分の信頼する人に移します。
民事信託がもたらす安心
当事務所ではこの「民事信託」を積極的に手掛けております。
是非、お気軽にご相談下さい。
(司法書士・民事信託士 樋口聡)
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以下の情報は2024/01/17時点のものです
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