【司法書士コラム】家族型の民事信託をご存知ですか?〜マンション居住者のための民事信託の活用〜【第2回】【PR】

投稿者 コミュニティ

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高経年マンションが抱える課題

昨今のマンションの居住者は永住意識が高く、マンションの居住者全体の高齢化と居住期間の長期化が進んでいます。

これに伴って、高齢の区分所有者が多数居住する高経年マンションでは、管理の不全化や建物の老朽化が心配されます。

一方、清潔で交通至便な立地のマンションでは、一人暮らしであっても便利で住み慣れているので、介護が必要になっても出来るだけ長く住み続けたいと考えている方は多いです。

将来を見据えた不安

先々認知症も心配なので、自宅の管理・リフォームや施設への人所の必要が生じた時の売却は近所に住む親族に任せたい、また管理組合の総会の出席や役員等組合員としての役割も今のうちに任せて、他の居住者に気廉ねなく安心してマンションに住みたいと考える方もいらっしゃるかと思われます。

①マンションの適切な管理

②心身の状況に応じたマンションの処分

③生活・施設入居に必要な資金の給付

④管理組合の一員としての地位の承継と役割の遂行

を実現するために、親族の方との民事信託契約を考えてみませんか?

民事信託とは?

民事信託の利用により自分の本当に信頼する人に、財産を託して「財産を活かす!」ことが出来ます。自分の信頼する人との間で、「信託」という契約を行うものです。今この時点で、信託という原因で、財産の名義(不動産やお金)を自分の信頼する人に移します。

事務所ではこの民事信託を積極的に手掛けております。

是非、お気軽にご相談下さい。

(司法書士・民事信託士 樋口聡)

Information

以下の情報は2024/01/17時点のものです

司法書士法人大阪泉北合同事務所

電話番号
0725-57-6025
住所
和泉市伏屋町3丁目7−34 泉北第2ビル5F

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記事中に掲載されている情報は掲載日(2024年11月25日)時点のものです。

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