自転車の危険運転に対する罰則強化

投稿者 記者・ 松林

自転車スマホイメージ

11月1日道路交通法が改正され、自転車の危険な運転(運転中の携帯電話使用等・酒気帯び運転)に新しく罰則が強化された。

①スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となる。(停止中の操作は対象外)違反者は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金。交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金。

②自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備され、違反者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。自転車を貸すなどした人には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。酒類の提供者・同乗者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金。

また、自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は「自転車運転者講習制度」の対象となる。危険行為は、運転中のながらスマホ、酒気帯び運転、信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反等。

ヘルメット着用を

また、11月は自転車のマナーアップ月間。府下では自転車関連の事故が全体の3割以上で、交通事故による死者の60%が頭部を負傷し、ほぼ全員がヘルメットを着用していなかった。南堺警察署では、自転車乗車時のヘルメットの着用を広く呼び掛けている。

記事中に掲載されている情報は掲載日(2024年11月23日)時点のものです。

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