4月1日から自転車に「青切符」(交通反則通告制度)が適用される。
近年、自転車を取り巻く交通事故の情勢が厳しく、その原因として自転車側の法令違反が認められる場合が多い状況にある。自転車の交通ルールの遵守を図るため、16歳以上の者による自転車の一定の交通違反に対し青切符を導入する。
自転車の交通違反を認知した場合、これまで同様、基本的には現場での「指導警告」が行われるが、交通事故の原因となったり、歩行者や他の車両にとって危険・迷惑となったりするような「悪質・危険な違反」であった場合、取り締まりが行われる。
青切符は、自動車の交通違反の際に広く行われている違反の処理方法。反則行為をした運転者が取り締まりを受けると青切符が交付され、定額の反則金の納付が通告される。反則金を納付すると刑事手続きへ移行せず前科も付かない。
また自転車の危険行為をを繰り返し行った場合は、自転車運転者講習の受講が命じられ、従わなかった場合は5万円以下の罰金に処せられる。
記事中に掲載されている情報は掲載日(2026年3月14日)時点のものです。




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