この記事は公開日から1年以上経過してるため情報が古い可能性があります。
8月8日昼、槇塚台2丁で、走行中のトラックの荷台から、重さ約10㎏の空のポリタンク(約80×80×100センチ)が落下し、対向車線を走行中の乗用車と、トラックの後ろを走行中のバイクに接触。乗用車の運転者とバイクに乗車していた親子は重軽傷を負った。トラックの運転者(大阪市・60代会社員の男)は、救護措置を行わずにその場から走り去ったが、13日逮捕された。詳細については現在捜査中。
この事件を受け南堺署では、あらためて交通ルールの確認と、このような場合の対処について注意を呼び掛けている。
道路交通法によると、車両等の運転者は、貨物の積載を確実にし、積載物転落や飛散を防ぐための措置を講じなければならない。また、落下させた場合はすみやかに除去し、危険を防止する措置を講じなければならない。(いずれも5万円以下の罰金)。
落下物を見たら110番通報を
運転中に落下物を発見した場合は、110番通報を。落下物に接触して事故になった場合、落下物の持ち主に賠償責任と罰則が発生するだけでなく、運転者にも過失が問われる場合もある。
「事故に遭わないために、常に車間距離を十分とり制限速度を守る。ながらスマホも厳禁。運転前には積荷状態を点検しロープやシートで飛ばないように。また高速道路で落下物を発見したら#9910、SA、PAの非常ダイヤルで連絡を」と同署交通課。