自転車の危険行為に対する罰則強化/黒山警察署

投稿者 記者・ 吉田

警察のイメージ

※写真はイメージです。

道路交通法改正により、11月から自転車の危険行為に対する罰則が強化される。
自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合は6か月以下の懲役または10万円以下の罰金。「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金。

また、新たに「酒気帯び運転及び幇(ほう)助」が罰則の対象になり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。

また、自転車利用者のヘルメット着用率は7月時点で全国平均17%。大阪府は5・5%でワースト1位。ベスト1位は愛媛県で69・3%と、地域差が大きい。高い着用率の地域はヘルメット着用を自転車通学の条件にしたり、市町村が購入費用を助成するなど、普及に向けた取り組みが進んでいると見られる。

「動画を見てヘルメットの重要性を感じてほしい」と、黒山警察署。動画は下記リンクから。

 YouTube https://youtu.be/_RZFaygA020

記事中に掲載されている情報は掲載日(2024年11月17日)時点のものです。

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