和泉市は家庭から排出される資源ごみ(缶、ビン、紙類等)の持ち去り行為を条例改正により、4月より禁止した。
市や市の委託業者、集団回収を委託された事業者以外の者が、資源ごみを持ち去った場合、市は禁止命令を出す。命令を受けた後に、持ち去り行為を繰り返す違反者に対しては、氏名、名称、行為の内容を公表する。
市環境政策室によると、市内では資源ごみを持ち去り、別の場所でアルミ缶だけをより分け、それ以外を近隣マンションの敷地内に捨てるなどの不法投棄があったという。
一方、昨年7月に資源ごみの持ち去り禁止に踏み切った堺市では、以前より持ち去り行為は減少したものの、完全にはなくなっていない。
毎日のように電子申請システムにより、持ち去りを目撃した市民から情報提供が寄せられる、と環境業務課。その情報をもとに、職員が収集日に現場周辺をパトロールし、見つけた場合は、戻すよう指導しているという。
記事中に掲載されている情報は掲載日(2026年5月29日)時点のものです。





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