発災時に自力で避難することが困難な障害者や要介護認定を受けている人などを市町村は「避難行動要支援者」として名簿を作成しているが、そのうち本人や保護者から同意を得た情報を、堺市では地元自治会等に提供し、発災後の安否確認に利用するとしている。
南区での対象者は1万2640人で、うち情報提供に同意した人は4106人(33%)だった(2025年3月末日現在)。
対象者は①身体障害者手帳1・2級所持者(免疫障害除く)②療育手帳(A)所持者③精神障害者保健福祉手帳1級所持で独居者④要介護認定で要介護3以上の者⑤70歳以上の独居又は世帯の構成員全員が70歳以上で要介護認定が要支援1・2または要介護1・2の者⑥障害や高齢で緊急通報装置登録者⑦指定難病で特定医療費受給者。
提供される情報は住所、氏名、年齢、連絡先のほか、歩行や食事に介助が必要か、トイレで自力で用が足せるかなど、身体の状況や、住居の種類も含まれる。
情報は毎年更新し、その都度、自治会等に紙ベースで提供される。市地域共生推進課では、提供情報を複写しないことや情報が更新された場合、古い情報はシュレッダーにかけるなど個人情報取り扱いに細心の注意を払うよう要請している。
一方、和泉市の同名簿の登録者は3464人で、うち地元自治会等への情報提供に同意した人は1624人(47%)だった。ただし、対象者となる条件が堺市とは異なる。条件は和泉市のホームページで閲覧できる。