[堺市南区]「代わりが出来てない」近大移転の公園潰しで控訴

投稿者 記者・ 山本裕

左が公園の跡地、中央が緑道、右が府営団地の跡地

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近畿大学医学部移転のために堺市が都市公園の田園公園の一部などを廃止して売却したのは違法だなどとして、周辺住民らが公園廃止処分の取り消しを求めている裁判。住民ら原告は「公園廃止処分を適法だと判断した大阪地裁の一審判決は判断に誤りがある」として大阪高裁に控訴。5月2日、控訴理由書を提出した。第一回の口頭弁論は6月17日に開かれる。

田園公園をめぐっては、近畿大学移転に関する堺市と大阪府、同大学の三者協定に基づき、市が公園を一部廃止し、大学に移転用地として売却した。これについて周辺の住民らが、公園廃止は「みだりに都市公園を廃止してはならない」と定めた都市公園法に違反するとして廃止処分の取り消しを求めて提訴した。

一審の大阪地裁は、廃止処分当時、代替公園の用地取得は行われていなかったものの、具体的な計画はあったとして、公園の廃止は適法だったと判断した。

控訴理由書の中で原告らは、市が代替公園としている「泉ヶ丘公園」について、予定地には2・4ヘクタールのため池や雑木林があり、田園公園と同程度の防災機能はないと指摘。また、公園廃止処分の時点では、泉ヶ丘公園の用地を取得できておらず、府との間で無償譲渡できるかどうか協議中だったとして、都市公園廃止の要件である「代替公園が設置される場合」には当たらないと主張。判決の見直しを求めている。

さらに、堺市の対応について、近大側の意向を重視し、公園の一部廃止を既定路線化したと指摘。都市計画法や都市公園法の趣旨に沿った検討や討議を経ずに廃止を決めたと批判。

原告代表の前川賢司さんは控訴理由書について、「法の趣旨を掘り下げるとともに、時系列の矛盾点を指摘し、地裁の判断の誤りを明らかにした」などとしている。

記事中に掲載されている情報は掲載日(2022年5月17日)時点のものです。

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