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近畿大学医学部移転のため、堺市が都市公園の田園公園の一部などを廃止して近大に売却したのは違法だなどとして、周辺住民らが公園廃止処分の取り消しを求めている裁判の判決が3月3日、大阪地方裁判所で言い渡される。裁判では、地域住民への説明前に公園の売却を決めたことや、代替公園がいまだに設置されていないことの違法性が争点となった。
堺市反論 「設置時期、明記されてない」
裁判で原告住民らは、近大医学部移転にあたって、市が田園公園廃止以外の選択肢を検討せず、代替公園の整備はおろか基本計画の策定さえもされていない段階で公園の廃止を決めたことは「みだりに都市公園を廃止してはならない」と定めた都市公園法に違反していると主張。都市公園の廃止を決めた市の処分の取り消しを求めている。
「住民に訴える権利ない」
これに対し堺市は、住民らに公園廃止によって侵害される権利や利益はなく、裁判を起こす資格(原告適格)がないと主張。代替公園についても、法律には公園の設置時期について明記されていないうえ、公園予定地は大阪府から譲渡される見込みがあったとして都市公園法には違反しないと反論した。また、公園廃止を決めた手続きについても、住民の意見を聞き、計画を修正しながら進めており、適法に行われたとした。
市が代替公園としている泉ヶ丘公園は、ビッグバンの隣に整備される予定だが、整備計画の策定が遅れ、市は裁判所に具体的な整備計画を提出できなかった。結審後の昨年12月17日に、市は泉ヶ丘公園基本計画案を公表している。
判決では、裁判所が公園廃止手続きの違法性について判断するかどうか、注目される。