7月1日、富田林市で「こどもの権利条例」が施行された。この条例の目的は、すべての子どもを「権利の主体」として尊重し、まち全体で「こどもの権利」を守り、子どもが自分らしく安心して、幸せに生きることができるまちを実現することだ。
この条例の作成に当たって特徴的なのは、保育園児から高校生に「こどもアンケート」などを実施し、そこで得た幅広い意見を反映した点だ。
条例では、守られるべき権利として「障がいや性別などで差別されない権利」「暴力から守られる権利」「自分の意見や考えが大切にされる権利」「まちづくりに参加する権利」「安心して生き、育つ権利」「個性や価値観が認められる権利」「休む・遊ぶ権利」「学ぶ権利」「困った時に相談し助けてもらう権利」などが示されている。これらを、市や学校、家庭、地域住民が連携し、子どもたちの声を尊重するまちづくりを進めるとしている。
相談場所の設置など
市は、条例の実現に向けて26年度では次の3つに取り組む。
▽こどもの権利を大人やこどもに伝えるため、こどもの権利の日(11月20日)に「こどもの権利条例制定記念セレモニー」を開催予定
▽こどもに関係する計画や施策にこどもが意見を言える・参加できるような仕組みを検討
▽こどもが気軽に相談できる場所として「こどもの権利擁護委員会」設置に向けた準備
こどもの声が学校や地域の施策にどこまで反映されるかなど、今後の活動に注目したい。
問い合わせ=こども政策課0721・25・1000(代表)

