[大阪狭山市・富田林市]30年経過した生産緑地 9割超が10年延長

投稿者 記者・ 大西

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新・生産緑地制度がスタートして昨年で30年が経過した。生産緑地制度は都市農地の計画的な保全を図るため市街化区域内の農地で一定の条件を満たせば自治体が生産緑地として指定し、30年固定資産税など課税軽減措置が受けられる。また、30年経過後、いつでも市町村への買い取り申し出が可能となる。三大都市圏では昨年、市街化区域内農地の生産緑地において面積ベースでおおむね8割が指定から30年経過した。

いわゆる「生産緑地の2022問題」に直面。当初、不動産市場の混乱や都市環境の悪化などが危惧されていたが、生産緑地の減少を食い止める対策が進められ、17年に生産緑地法を改正し特定生産緑地制度を創設。特定生産緑地の指定を受けると生産緑地の指定から30年経過後さらに10年延長ができ税制優遇が継続される。(10年後繰り返しの延長も可)

国交省の調べでは、22年6月末時点で特定生産緑地の指定済み及び指定見込みは生産緑地全体の89%。大阪府で91%だった。富田林市では農地(市面積の16%)の約8%、大阪狭山市では農地(市面積の12%)の約29%が生産緑地だが、22年富田林市では約90%が、大阪狭山市ではやや高い94%が特定生産緑地に指定された。

大阪狭山市では農地等をグリーンインフラ(農業体験や防災空間など多様な機能)として計画的に維持・保全していく必要があると考え、農業従事者が引き続き営農を継続できる農空間を確保し生産緑地地区の追加指定等を行っていきたいという。富田林市でも毎年追加募集を行い都市農地の保全に取り組んでいくという。

記事中に掲載されている情報は掲載日(2023年1月26日)時点のものです。

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