[泉北]裁判、本格論議 「代わりの公園」争点に【近大移転】

投稿者 記者・ 山本裕

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「代替」まだ確定せず 裁判所が市に説明求める

堺市が都市公園の田園公園の一部などを廃止して近大に売却したのは違法だとして、周辺住民らが公園廃止処分の取り消しを求めている裁判の第7回口頭弁論が11月24日に開かれた。

大阪地裁は市が田園公園の代替公園としている「泉ヶ丘公園」の設置時期や整備内容のほか、府と市、近畿大学の間で結ばれた三者協定の性質について、市に説明を求めた。市は、「住民らに裁判を起こす資格(原告適格)がない」と門前払いを求めていたが、今後、公園売却に向けた手続きの適法性が本格的に議論される可能性がある。

裁判で原告住民らは、近大に土地を売却するため公園を廃止したのは、「みだりに都市公園の区域の全部または一部について廃止してはならない」とする都市公園法16条に違反するとして、公園廃止処分の取り消しを求めている。これに対し、市は訴えそのものを却下(門前払い)するよう求めている。

裁判では、整備計画もいまだに決まっていない泉ヶ丘公園が代替公園として認められるかが争点の一つとなっている。

これについて、24日の公判では裁判長が市に対し、泉ヶ丘公園の設置時期や整備内容の説明を要求。また、市が「公園廃止の時点で、代替公園の整備まで求められないことは国に確認している」と主張していることについて、証拠を示すよう求めた。

このほか、府と市、近大の三者が14年7月に結んだ三者協定について、原告住民らが「住民の意見も聞かずに公園廃止を既定路線化したもの」と主張していることに対する反論を市に求めた。

原告の前川賢司代表は「裁判所が住民の主張に関心を示し、市に反論を求めたのは、私たちにとって一歩前進ではないか。門前払いを求めていた市の思惑通りには裁判は進んでいないと思
う」と話している。

次回、第8回口頭弁論は来年1月26日。

記事中に掲載されている情報は掲載日(2020年12月4日)時点のものです。

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