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「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例について」一部改正され、盗撮の規制場所が拡大されます。
2021年4月20日より施行されます。
条例の主な改正点
1.規制場所の拡大及び規制行為の追加
住居内、すべての浴場・便所・更衣室等まで拡大し、衣服の全部又は一部を着けない状態でいる人をのぞき見る、盗撮する行為の禁止
・これまでの公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することのできる更衣室等での盗撮行為の禁止に加え、「学校、会社の便所・更衣室、住居、ホテル客室内等」での衣服の全部又は一部を着けない状態でいる人をのぞき見る、盗撮する行為が禁止される。
(注意)衣服の全部又は一部を着けない状態でいる人をのぞき見る、盗撮とは、全裸、着替え中の人、用を足すために脱いでいる状態の人等をのぞき見る、盗撮する行為をいう。
2.規制場所の制限の撤廃
大阪府下すべての場所において、衣服等で覆われている内側の身体又は下着を見る、盗撮する行為及び衣服の内側を透かし見る、透視撮影行為の禁止
・これまで衣服等で覆われている内側の身体又は下着を見る、盗撮する行為は、公共の場所・乗物(道路、公園、駅、電車、バス等)及び教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所・乗物で規制されており、衣服の内側を透かし見る、透視撮影行為は、公共の場所・乗物での規制であったが、その規制場所の制限を撤廃し、大阪府下すべての場所で禁止される。
(注意)衣服等で覆われている内側の身体又は下着を見る、盗撮する行為とは、衣服を着ている人に対してスカート下等から中の身体や下着を見る、盗撮する行為をいう。
透かし見る、透視撮影とは、赤外線機能付きカメラ等を人に向け衣服等の内側を透かし見る、撮影する行為をいう。
(大阪府警察ホームページより)
詳しくは >>盗撮の規制強化について|大阪府警本部