テナント開業時「防火対象物使用開始届出書」を忘れずに!

投稿者 記者・ 松林

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南消防署では、開業時、以前からある建物の空き部屋にテナントが入った場合、テナントが入れ替わった場合にも、必ず「防火対象物使用開始届出書」の届け出が必要だと広く呼びかけている。
意外と知らずに営業されている店舗が多いが、堺市火災予防条例第84条にて義務付けられている。

▽建物所有者を変更する場合。
▽建物の増改築、改修をするとき。
▽テナントを入れ替えるとき。
▽店舗等を開業するとき。

また既存建物では、消防用設備等の定期点検と消防署への報告が義務付けられており、さらに、一定の収容人数を超えると防火管理者の選任と届け出が必要。 
火災や救急等、緊急時のために、忘れずに届け出を。

まずは、最寄りの消防署までご相談を。

南消防署予防課 072-299-0119 (FAX 072-298-0119 )

記事中に掲載されている情報は掲載日(2020年10月16日)時点のものです。

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